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すまい給付金(新築)


住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住し、収入が一定以下であれば、持分所有者ごとに現金が給付されます。


期  間        2014年4月1日〜2021年12月31日


給付額         給付基礎額×持分割合


             消費税率8%の場合

都道府県民税の所得割額 給付基礎額 収入額の目安
6.89万円以下 30万円 425万円以下
6.89万円超8.39万円以下 20万円 425万円超475万円以下
8.39万円超9.38万円以下 10万円 475万円超510万円以下





             消費税率10%の場合

 都道府県民税の所得割額 給付基礎額 収入額の目安
7.60万円以下 50万円 450万円以下
7.60万円超9.79万円以下 40万円 450万円超525万円以下
9.79万円超11.90万円以下 30万円 525万円超600万円以下
11.90万円超14.06万円以下 20万円 600万円超675万円以下
14.06万円超17.26万円以下 10万円 675万円超775万円以下





条 件              
           @住宅の所有者であること 

           A住宅の居住者であること
                         
           B収入が一定であること 
             
(収入額510万以下を目安とする

           C住宅ローンを利用しない場合のみ
             (
収入額650万以下を目安とし、年齢50歳以上




すまい給付金の申請は、住宅取得者が行います。夫婦それぞれに持ち分がある場合は、それぞれが申請することになります。
原則として、取得した住宅に住み始めた後に申請します。全国に設置するすまい給付金窓口へ持参するか、事務局への郵送により行うことができます。