すまい給付金(新築)
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住し、収入が一定以下であれば、持分所有者ごとに現金が給付されます。
期 間 2014年4月1日〜2021年12月31日
給付額 給付基礎額×持分割合
消費税率8%の場合
都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 | 収入額の目安 |
6.89万円以下 | 30万円 | 425万円以下 |
6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 | 425万円超475万円以下 |
8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 | 475万円超510万円以下 |
消費税率10%の場合
都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 | 収入額の目安 |
7.60万円以下 | 50万円 | 450万円以下 |
7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 | 450万円超525万円以下 |
9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 | 525万円超600万円以下 |
11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 | 600万円超675万円以下 |
14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 | 675万円超775万円以下 |
条 件
@住宅の所有者であること
A住宅の居住者であること
B収入が一定であること
(収入額510万以下を目安とする)
C住宅ローンを利用しない場合のみ
(収入額650万以下を目安とし、年齢50歳以上)
すまい給付金の申請は、住宅取得者が行います。夫婦それぞれに持ち分がある場合は、それぞれが申請することになります。
原則として、取得した住宅に住み始めた後に申請します。全国に設置するすまい給付金窓口へ持参するか、事務局への郵送により行うことができます。