BACK

バリアフリー改修促進税制


住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は税の優遇を受けることができます。


  ●対象となるリフォーム工事


  50万円を超える工事

  次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること

  増改築等工事証明書等の必要事項添付して確定申告



  ローン型

  5年以上の住宅ローンを借りて、一定のバリアフリーリフォームをした場合に利用できる制度です。
  リフォームローンなどの年末残高のうち、対象となるリフォーム費用の2%及び他のリフォーム費用の1%が
  リフォーム後、居住開始した年から5年間、所得税から控除されます。




  投資型

  住宅ローンの借り入れがなくても使える制度です。
  一定のバリアフリーリフォームをした場合に当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円)の10%を、
  その年分の所得税額から控除できます。


   ●期限  ~2021年12月31日(改修後の居住開始日)


  固定資産税の減額

   バリアフリーリフォーム完了年の翌年分の住宅にかかる固定資産税(100㎡相当分まで)が1年間、3分の1
   減額されます


  50万円を超える工事

  ●次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること



  ●期限  ~2020年3月31日


  省エネリフォームの固定資産税減額と、併用できます。