省エネ改修促進税制
省エネリフォームを行った際、所得税、固定資産税が減額される制度です。
投資型減税(所得税減税) |
概要 居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な
工事費用相当額の10%をその年分の所得税額から控除できます。
(上限250万円)
太陽光発電を設置する場合は、上限350万円とする。
要件 @次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜トの工事であること
(イの工事は必須)
イ 居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事
ホ 太陽光発電設置工事
へ 高効率給湯器・空調
ト 太陽熱利用システム
Aイからニについてはいずれも省エネ基準以上になること
B省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超
C増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告
その年の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用外となります
期限 〜2021年12月31日(改修後の居住開始日)
ローン型減税(所得税減税) |
概要 居住者が自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事
を行った場合にその工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1000万円)
に対して税制優遇措置を受けることのできる制度です。
要件 @次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜ニの工事であること
(イの工事は必須)
イ 居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事
ホ 太陽光発電設置工事
ヘ 高効率給湯器・空調
ト 太陽熱利用システム
Aイからニについてはいずれも省エネ基準以上になること
B省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超
C増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告
その年の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用外となります
期限 〜2021年12月31日(改修後の居住開始日)
固定資産税の減額 |
概要 2008年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅除く)について一定の
省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年分の固定資産税
(120u相当分まで)について1/3を減額することができます
要件 @次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜ニの工事であること
(イの工事は必須)
イ 窓の断熱改修工事 (居室全ての窓ではない)
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事
A改修部位がいずれも省エネ基準以上になること
B省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上
C省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を
添付して市区町村に申告
D床面積が280u以下の住宅であること
期限 〜2020年3月31日