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省エネ改修促進税制


省エネリフォームを行った際、所得税、固定資産税が減額される制度です。

投資型減税(所得税減税)

概要  居住者が自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な
     工事費用相当額の10%をその年分の所得税額から控除できます。
     (上限250万円)

     太陽光発電を設置する場合は、上限350万円とする。
 

要件  @次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜トの工事であること
      (イの工事は必須)

      イ 居室の全ての窓の断熱改修工事
      ロ 床の断熱改修工事
      ハ 天井の断熱改修工事
      ニ 壁の断熱改修工事
      ホ 太陽光発電設置工事
      へ 高効率給湯器・空調
      ト  太陽熱利用システム
      

     Aイからニについてはいずれも省エネ基準以上になること

     B省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超


     C増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告
       その年の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用外となります



期限    〜2021年12月31日(改修後の居住開始日)



ローン型減税(所得税減税)


概要  居住者が自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事
     を行った場合にその工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1000万円)
     に対して税制優遇措置を受けることのできる制度です。



要件  @次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜ニの工事であること
      (イの工事は必須)

      イ 居室の全ての窓の断熱改修工事
      ロ 床の断熱改修工事
      ハ 天井の断熱改修工事
      ニ 壁の断熱改修工事
      ホ 太陽光発電設置工事
      ヘ 高効率給湯器・空調
      ト  太陽熱利用システム
      

     Aイからニについてはいずれも省エネ基準以上になること

     B省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超


     C増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告
       その年の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用外となります



期限    〜2021年12月31日(改修後の居住開始日)



固定資産税の減額


概要  2008年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅除く)について一定の
     省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年分の固定資産税
     (120
u相当分まで)について1/3を減額することができます


要件  @次のイの工事、又はイと併せて行うロ〜ニの工事であること
      (イの工事は必須)

      イ 窓の断熱改修工事  (居室全ての窓ではない)
      ロ 床の断熱改修工事
      ハ 天井の断熱改修工事
      ニ 壁の断熱改修工事


     A改修部位がいずれも省エネ基準以上になること

     B省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上


     C省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を
      添付して市区町村に申告


     D床面積が280
u以下の住宅であること



期限    〜2020年3月31日