【耐震改修促進税制】
耐震リフォームを行った際、所得税(投資型)、固定資産税が減額される
投資型減税(所得税減税)
概要 | 居住者が昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された |
住宅の耐震改修を行った場合、当該工事に係る標準的な工事費用 | |
相当額(上限250万円)の10%をその年の所得税から控除 | |
要件 | @耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること |
A1981年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること | |
B現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと | |
C住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告を行うこと | |
期限 | 〜2021年12月31日 |
固定資産税の減額
概要 | 1982年1月1日以前から存在していた住宅について、下記の期間に |
一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税の | |
翌年分税額を1/2減額(120u相当まで) | |
要件 | @現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
A耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超 | |
B1982年1月1日以前から存在する住宅であること | |
C耐震改修工事完了後3ヶ月以内に物件所在の市区町村に | |
証明書等の必要書類を添付して申告すること | |
期限 | 〜2020年3月31日 |